東京・関東熊商同窓会 会則

(名称)
第1条 本会は、熊本県立熊本商業高等学校東京・関東地区同窓会(略称東京・関東熊商同窓会)と称す。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校および熊商同窓会本部と密接な連携をとり、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)同窓会名簿の作成
(2)同窓会総会及び懇親会の開催
(3)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第4条 本会は、熊本県立熊本商業高等学校の卒業生で、東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨の各都県並びに隣接する各県に在住する者をもって会員とする。
2 前項の他母校に縁故ある者の中から会長の推薦する者をもって準会員とする。
 (本部および事務局)
第5条 本会は、本部を東京都に置き、事務局は幹事会で決定する。
(役員)
第6条 本会は、次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、参与若干名、幹事長1名、事務局長1名、幹事若干名、会計監事1名
2 本会に学年幹事数十名をおくものとする。
3 本会に顧問を置くことができる。
 (役員の選任)
第7条 会長は会員より総会において選出する。
2 副会長、幹事長、事務局長、幹事、および会計監事は会長が会員の中から委嘱する。
3 参与および顧問並びに学年幹事は、会長が会員の中から委嘱する。
 (名誉会長・最高顧問)
第8条 本会は、総会の承認を得て、名誉会長および最高顧問を置くことができるものとする。
(任期)
第9条 役員の任期は3年経過後の総会までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(職務)
第10条 会長は会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代理する。
3 幹事は、幹事長と共同して、会の企画及び運営に当たる。
4 事務局長は、会長の命を受け、会務を行う。
5 会計監事は、会計及び財務を監査する。
6 参与および顧問は、会長の要請に基づき、会の運営に協力する。
7 学年幹事は、会の運営に協力し、卒業学年同窓生の世話活動を行う。
(会議)
第11条 本会の会議は次の通りとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。
(1)総会
(2)幹事会
2 同窓会活動を円滑に行うため、会長は特別委員会を設置することができる。
(総会)
第12条 総会は、定例総会と臨時総会とし、会長が招集する。定例総会は原則として毎年1回開催する。臨時総会は会長が招集を決定したとき、その他必要があるとき開催する。
(幹事会)
第13条 幹事会は、幹事長、事務局長および幹事を以って構成する。尚、幹事長の判断により会員の参加を認めることがある。
2 幹事会には、幹事長の判断により学年幹事の参加を要請することがある。
3 幹事長は、必要に応じ幹事会を招集し議題を諮問する。なお、議事の進行は幹事長が行う。
4 幹事長は、幹事会の決定内容を会長、副会長、参与、顧問および会計監事に報告するものとする。
 (会計年度)
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(費用)
第15条 本会の運営に要する必要経費は、同窓生の参加会費並びに寄付金をもってこれに充てる。本会は年会費の徴収は行わない。
(改訂)
第16条 本会会則は、総会における出席者の過半数による議決で改正することができる。
(補則)
第17条 本会則に規定のない事項は、幹事会においてこれを決めることができる。
 (実施時期)
第18条 本会則は平成18年1月28日より施行する。

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