■ 熊商さくら会 会則 ■
第1章 名称 | |
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第1条 | 本会は熊商さくら会と称する。 |
第2章 目的 | |
第2条 | 本会は会員相互の、親睦を図り、教養を深め、母校の発展を助け、尚、進んでは社会公共のために尽くす事を目的とする。 |
第3章 事務所 | |
第3条 | 本会は事務所を熊商内、熊商同窓会事務局内に置く。 |
第4章 会員 | |
第4条 | 本会の会員は、卒業生、及び母校に存在した女性とする。 |
第5章 役員 | |
第5条 | 本会に次の役員を置く 代表幹事 1名 ・ 副代表幹事 若干名 幹事 10名程度 ・ 会計 1名 ・ 監査 1名 |
第6条 | 代表幹事及び会計・監査は、会員の中から役員幹事会において推薦し、副代表幹事は代表幹事が指名し、いずれも総会において承認する。 |
第7条 | 役員の任期は、1期2ケ年とし、再任は妨げない。 |
第8条 | 代表幹事は会務を総括し、全ての会合を召集し、本会を代表する。 |
第9条 | 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故がある時はその代理をする。 |
第10条 | 幹事は幹事会を構成し、本会の企画運営にあたる。 |
第11条 | 会計は会計を司り、監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。 |
第12条 | 本会の会議は次のとおりとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。 (1)総会 (2)役員幹事会 (3)学年幹事会 |
第13条 | 総会は、定例総会及び臨時総会とし、代表幹事が召集する。 定例総会は原則として二年に一回開催する。臨時総会は、必要があるときに開催する。 |
第14条 | 役員幹事会は、代表幹事か必要あるとき召集し開催する。 |
第15条 | 学年幹事会は、当該卒業年度の会員の連絡にあたるとともに、学年幹事会に出席して、会務を処理する。 |
第6章 会計年度 | |
第16条 | 本会の会計年度は、10月1日を以って始まり、翌々年の9月30日を終わりとする。 (移行年である平成30年度4月1日より、翌々年9月30日とする。) |
附則 | 本会則は、平成11年12月4日より施行する。 本会則は、平成22年10月24日一部改正、同日施行する。 本会則は、平成30年10月28日一部改正、同日施行する。 |
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